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コロナによる診療所経営への影響と対策Vol.02「オンライン診療やレイアウト変更などに100万円までの支援」

  • 業種 病院・診療所・歯科
  • 種別 レポート

Vol.02 オンライン診療やレイアウト変更など感染拡大防止を支援

感染防止対策を計画的に進める 解説

日本経営ウィル税理士法人 医療事業部
小松裕介、宮前尭弘、得平浩然

新型コロナの感染拡大を受けて、院内のレイアウトを大幅に変更したり、パーテーション設置やマスク・消毒剤など多額の投資を余儀なくされた診療所は少なくありません。

厚生労働省は6月16日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急包括支援事業(医療分)の補助の対象となる上限額の取り扱いを都道府県に事務連絡しました。感染拡大防止策への支援事業の補助額(上限)は、有床診療所は200万円、無床診療所は100万円などとされています。

医科・歯科医療機関の感染拡大防止対策

感染拡大防止対策等の支援対象となる経費は、「新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用」。具体的には下記のように例示されています。

(19)医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
…(略)…

ウ 内容
新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策等の支援を行う。
※ 対象となる医療機関(病院、医科診療所及び歯科診療所)は保険医療機関、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。

エ 対象経費
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

オ 留意事項
…(略)…
(イ)医科医療機関の感染拡大防止対策としては、例えば、以下のような取組が考えられる。
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。
② 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協力を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う。
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。

(ウ)歯科医療機関の感染拡大防止対策としては、例えば、以下のような取組が考えられる。
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。歯科用ユニット及びその周囲を患者の診療が終わるごとに消毒薬で清拭またはラッピングする。歯科診療で使用した器具等の滅菌用機器を導入する。
② 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協力を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う。
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」より抜粋

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補助の上限は、有床診療所は200万円、無床診療所は100万円

補助額の上限は、有床診療所は200万円、無床診療所は100万円、薬局・訪問看護ステーション・助産所は70万円。

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

【上限額】
・病院 2,000,000 円 + 50,000 円×病床数
・有床診療所(医科・歯科) 2,000,000 円
・無床診療所(医科・歯科) 1,000,000 円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所 700,000 円
※ 事務委託料等については、別に定める。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」より抜粋

支援金の給付方法等(現時点での取扱い方針)

給付方法は下記のように予定されており、令和2年4月1日から令和3年3月 31日までの見込みの費用を概算で給付申請することになるようです。

2 支援金の給付方法等について

詳細が決まり次第改めて連絡しますが、以下の手順を検討しておりますので、医療機関等への依頼等の準備をよろしくお願いいたします。

(1)支援金の給付方法
支援金の給付については、①医療機関等から都道府県に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する見込みの費用(令和2年4月1日から令和3年3月 31日)について、概算で給付申請を行う、②都道府県から医療機関等に対して、概算払いで支援金を交付する、③事業実施後に精算(領収書の提出等)することを検討しています。
なお、給付申請時に既に事業を完了している医療機関等においては、概算での申請ではなく、実際に事業に要した額で申請して差し支えありません。

(2)支援金の申請受付・支給事務等
支援金の給付について迅速かつ簡易な仕組みにより行えるよう、申請受付、支給事務等は、都道府県が外部機関に委託する方法を検討しています。例外的に外部機関では受託できないケースは、都道府県に給付事務を行っていただくことが想定されますが、各都道府県の給付に係る事務費について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により交付することを検討しており、内容が決まり次第改めて連絡します。

(3)医療機関等への周知
医療機関等への周知について、医療機関等向けのリーフレット(各都道府県の照会先等を追記できるような媒体を都道府県へ配布)、医療機関等向けのQ&Aの作成等を検討しています。各都道府県におかれましても、医療機関等への周知にご協力をお願いいたします。

(4)厚生労働省における電話問合せ窓口の設置
厚生労働省内に問合せ窓口を、当面の間、以下のとおり設置します。支援金等に関して、医療機関等からの制度等の照会に対応する問合せ窓口になります。なお、各都道府県における申請受付や個別の給付決定等に関しては、各都道府県への問合せとなることが想定されますので、その際はご対応いただきますようお願いいたします。

厚生労働省代表 03-5253-1111 内線2655、2656、2658
電話受付 平日 9:30~18:00

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の実施について」より抜粋

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感染拡大防止として、マスクや除菌ハンドソープ・パーテーションなど消耗品はもちろん、オンライン診療のための機器やノートパソコン・代金決済など幅広く対象となる可能性があります。感染防止対策を計画的に進めるための、大きなきっかけになるでしょう。

このレポートの解説者

小松裕介、宮前尭弘、得平浩然
日本経営ウィル税理士法人

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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